相続と遺品整理

生前贈与する場合、受贈者には年齢制限は設けられていないため受贈者がまだ未成年者であっても親権者さえ同意すれば可能とされています。

まだ贈与や大阪の海洋散骨というのが何なのか本人が分からない年齢であっても、贈与の事実を本人は ...