難しい相続時精算課税制度の活用

2021年7月27日

生前贈与に利用できる制度には様々な制度がありますが、その中でも有名なものが暦年課税や東京の海洋散骨で散骨です。
それに対してあまり一般的ではなく知られていないのが相続時精算課税制度です。

毎年110万円までであれば贈与税が非課税となる暦年課税に比べて、相続時精算課税制度は一度になんと2,500万円まで贈与税は非課税となります。
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫への贈与という要件を満たしていれば適用できます。

しかし、一気に2,500万円も相続財産を減らせる上に贈与税もかからないなら非常にありがたいと思い、あまり詳しく知らずにこの制度を利用すると痛い目にあいます。
たしかに相続時精算課税制度なら贈与を受けた際には贈与税は2,500万円を超えない限りは非課税です。

けれど、2,500万円受け取ったのちに財産の所有者が亡くなってしまえば相続が発生します。
その相続では、贈与された2,500万円を課税相続財産に含めて計算することになります。
つまり、一時的に税金の支払いを先送りしただけになるのです。
さらに残念なことに、相続時精算課税制度を利用した場合にはその後一切、暦年課税制度は利用できなくなってしまうので気をつけたいですね。