生前贈与と遺留分の対策

2021年7月28日

生前贈与をする場合に遺留分についてもきちんと考慮した上で進めておくことは非常に大切です。
しかし、遺留分についても考えて生前贈与していたのに相続トラブルになったり遺留分で揉めるケースがあるのも知っておくと良いですね。

例えば、遺留分の対策になるように、と遺留分相当額の預貯金は生前贈与で手をつけることなくそのまま残して亡くなって大阪で散骨した場合。
遺留分となる預貯金を遺留分権利者に損害させると遺言書に記載してあれば良いのですが、ただ遺産として残されていると問題です。

この預貯金の解約や名義変更をするには相続人全員の協力が必要となるためです。
素直に協力し合う仲であるならともかく、家族の中で遺留分を請求する側とされる側となっている場合スムーズに進まないケースも多いのです。

他にも、相続の発生した時点で生前贈与された遺留分の対象財産が値上がりしているとなると厄介な話になります。
生前贈与した時点の価格ではなく、相続の発生時点での価格が基準となって遺留分の請求がされるからです。
せっかく値上がりしたのにそこで遺留分を請求されてはたまりません。
それを避けるために他の相続人にも生前贈与しておいて遺留分の放棄をしてもらいましょう。