相続放棄と遺品整理の関係!

2024年4月26日

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相続放棄の場合、遺産整理してはいけない?

ある方が亡くなった場合、遺品整理をしなければなりません。しかし、中には相続を放棄しタヒボについて調査た方もいるでしょう。相続放棄した場合、大阪でのリーズナブルな散骨や墓じまい(改葬)について考えるのと同じくらい、遺品整理は慎重に行わなければなりません。
今回は相続放棄した場合、遺品整理について気をつけなければならないこと解説します。

相続放棄とは

相続は個人の財産を受け取ることができるイメージがあります。しかし、中には借金をしていた方がなくなることもあります。実は借金など、負の財産も相続しなければなりません。

そんな時に利用できるのが相続放棄です。相続放棄は故人の死を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続放棄はどんな相続も放棄することになるので、遺品の中に思わぬ大金があったとしても相続することが不可能になります。

相続放棄する際の遺品整理について

相続放棄は借金を払わなくてもいいので一見すると便利に思えますが、亡くなった方の遺品を整理したいと思いますよね。しかし、相続放棄した場合、勝手に遺品に手をつけてはいけません。相続には単純承認という内容の法律があり、それがこちらです。

第920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

要するに、単純承認すると相続の意思があるとみなされるのです。単純承認とはどういうことかが以下の法律で書かれています。

第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

つまり、相続にあたるものを処分した場合、単純承認とみなされ、相続の対象となり、相続放棄をすることが難しくなります。逆に言えば、財産でないものは処分しても単純承認に当たりません。

例えば、個人が集めていた漫画があったとします。普通は価値がないと考えて処分してしまいます。しかし、その漫画が現在はプレミア価格が付くような、貴重なものであれば財産となってしまい、単純承認したことになってしまいます。相続放棄をしたいのに知らずに単純承認とみなされてしまうのは避けたいところです。

一見財産に見えないものでも財産だったということもあるので、弁護士などの法律家にまず相談してみましょう。

まとめ

相続放棄する際には注意して遺産整理を行わなければなりません。素人の判断で遺品整理を行うことはトラブルにもなりかねないため、法律の専門家にアドバイスをもらいましょう。

Posted by souzoku08