遺品整理の遺品売却と相続税

2020年5月22日

預貯金や不動産など資産価値のあるものについては遺産として相続を終え、その後の遺品整理で故人の遺した品物を譲り受ける事があります。
小さな葬儀を寝屋川で終え、故人の使っていた電化製品、服、書籍などを始め、コレクションしていた雑貨などを譲り受ける事もあるでしょう。
その相続の時点では特に価値はないと思っていた遺品の中に、何年かして手放そうと売却してみたら思いのほか高額で売れることもあるかもしれません。
そこで気になるのは、遺品整理して形見分けのつもりで受け継いだものの、こうなると資産価値があったとして相続税の対象になるのではないか、ということです。
けれど、もうこの時にはその遺品の所有権は譲り受けた人です。
自分のものを売って得た利益なので所得税はかかるとしても相続税については心配しなくて良いといえます。
また、相続税の基礎控除額が3000万円+法定相続人の数×600万円ですから、それを超えなければ相続税は申告も納付も初めから必要ないのです。