未成年者への生前贈与の注意点
生前贈与する場合、受贈者には年齢制限は設けられていないため受贈者がまだ未成年者であっても親権者さえ同意すれば可能とされています。
まだ贈与や大阪の海洋散骨というのが何なのか本人が分からない年齢であっても、贈与の事実を本人は知らないとしても贈与者と親権者が同意していれば贈与契約は成り立ちます。
けれど、注意点は贈与契約を交わした事があとあと証明できるように贈与についての同意した事実を口頭で済ませずに贈与契約書を作成しておくことです。
さらに、その贈与契約書には法定代理人となる親権者の住所と氏名を必ず記載しておくというのも大切です。
そして生前贈与を受ける口座の名義は親権者ではなく贈与を受ける未成年者本人の名義にします。
最後に、未成年者の口座に入金された財産は親権者が管理する事になるのは仕方ないのですが、それを親権者が安易に引き出して使うことは禁止です。
その財産は親権者のものではなくあくまで受贈者となる未成年者の財産です。