生前贈与を成立させるために

2021年7月27日

近年、相続税は増税される一方で、贈与に関する非課税の特例は充実してきています。
これは高齢者が増えている社会で、景気対策として高齢者の財産を早いうちに下の世代に引き継がせるのを奨励しているといえます。

しかし、上手くやらないと話し方講座に通ってる自分は生前贈与と思っていたのに結果的に生前贈与が成立せずに贈与税が課せられたり相続財産とみなされてしまう場合があるのは確かです。

では生前贈与が成立するには何に注意すべきなのでしょう。
最もポピュラーな生前贈与の方法として暦年課税が挙げられます。
これは年間一人に対し110万円以下なら贈与税がかからないというものでメリットは大きいです。

しかし、この贈与は契約としてハッキリさせておかないと生前贈与が成立しない事があります。
まず、贈与する側とされる側の双方が合意した契約である事が必要です。
さらに贈与された財産は贈与された側が自由に使える状態である事も大切なポイントです。

贈与したといいつつ振り込んだ通帳は贈与する側が所有しているなどの場合、贈与としては認められない可能性があります。
出来るなら贈与の都度、贈与の契約者を交わしておくこと、またお金の流れが分かるように現金の手渡しよりも振り込みなど証拠が残る形で行うのが良いです。