相続税の申告前に相続人が死亡した場合は?
家族が亡くなったあと、心労などによってその相続人が続けて亡くなるというケースもあるでしょう。しかも相続税の申告をする前にそうなった場合は、手続きをどうしたらいいのか分からなくなってしまうかもしれません。しかしその場合は、元々10カ月だった相続税の申告期限が、さらに延長されることになるのです。
例えば、祖父が亡くなってから7カ月後に、その相続人である父が亡くなったとします。その場合は父の相続人である母とプレゼンテーション研修に通っていた子供が、父が提出するはずだった相続税の申告書を共同で提出する必要があります。しかしその際、申告の期限は、父が亡くなった時点からさらに10カ月間延長される(この例では祖父の死亡から17カ月まで延長される)のです。
だたし祖父の相続に、叔父などの相続人が他にいた場合、その叔父が提出する分の申告書に関しては延長が認められることはありません。そのため、こうしたケースでは、相続人によって申告期限が異なってくるということを知っておきましょう。