不動産の相続で知っておきたいこと

2021年8月11日

相続の中でも、特に難しいと思われるのが不動産の相続です。この場合はまず話し方研修を受けて、評価額を出す必要がありますが、これには土地の評価と建物の評価があります。土地の方は市街地の場合は路線価方式、市街地でない場合は倍率方式によって評価されます。建物の場合は固定資産税評価額です。

またマンションの場合は、マンション全体の評価額に、登記簿謄本の持分割合を掛け合わせた額となります。持分割合というのは、そこに住んでいる人が、どの位の割合でそこの所有権を持っているかを示すものです。また居住用の土地の場合、個人と同居していた身内がそこを相続することで、評価額を減額することが可能です。たとえば夫婦が一戸建てまたはマンションに同居していて、夫が亡くなった場合などにこれが適用されます。減額は80パーセントまで可能なので、評価額を下げることで課税の負担を押さえることができます。これを小規模宅地等の特例と呼んでいます。ただしこの場合は、面積330平方メートルまでが上限となっています。