生前贈与の一つとなるおしどり贈与

2023年6月6日

おしどり贈与というのは贈与税の配偶者控除であり、最高2,000万円分の控除が受けられます。
これを生前贈与の一つとして相続税対策に利用しようと考える粉骨サービスを利用する方もいらっしゃいます。
おしどり贈与で控除を受けるためにはいくつかの条件があります。
まず夫婦の婚姻期間は20年以上。

贈与された財産は居住用不動産またはその取得資金である。
贈与の翌年3月15日までに居住しその後も住み続けること。
同じ配偶者に対して初めてこの特例の適用を受けること。

配偶者間であっても財産の受け渡しには贈与税や相続税が発生しますので、控除を受けて2,000万円を生前贈与できることは相続対策になり得ます。
また相続人に対する生前贈与は亡くなる前三年以内の贈与の場合は相続財産に含むということになってますがおしどり贈与については対象外です。

しかし控除を受けるには贈与税申告をしなくてはならないので忘れないように気をつけましょう。
また、大前提として法律上の配偶者には相続税については優遇されております。
配偶者の税額軽減により、元から相続税がかからない場合にはおしどり贈与をするメリットはないといえます。