不動産の相続税を減らせる、特例がある!

2022年4月6日

土地・家などの不動産所有者が亡くなって倉敷市の霊園に相談したところ、大阪で散骨した場合、相続するのは配偶者とその子供です。
相続人は、亡くなった方がかなりの土地や不動産を持っていると税金を納める必要があります。これが相続税です。

ですが、税法によって控除が認められています。
基礎控除として3,000万円、相続人1人当たり600万円が控除されますので、相続する不動産が2,000万円で相続人が2人の場合は4,200万円が控除されるため、相続税を支払う必要はありません。

一方、相続する土地や不動産が控除額よりも高くなり、相続税を支払う必要がある場合は、事前に対策を打つのがオススメです。
その1つが、居住用財産の贈与特例。
普通であれば、110万円以上の贈与をすると、贈与税がかかります。
ですが、生前に婚姻20年以上の夫婦に居住用財産(家や土地など)を贈与する場合、2,000万円まで贈与税は非課税となるのです。
つまり、2,000万円までの土地や不動産の名義を、事前に配偶者名義に変えることで、相続する土地や不動産を減らし控除の範囲内に収めることで、相続税を支払わなくてよくなります。